| 相続手続きに必要な戸籍類や、代襲相続について徹底解説! |
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| 2012/1/5更新 |
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代襲相続とは何かを簡単に言えば、 もし生きていれば相続人だった人に代わって、その子供が、代わりに相続人になることです。 そして、代わりに相続人になった子供のことを、代襲相続人といいます。 |
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![]() 上の例のCさんは、もし生きていれば相続人だったのですが、すでに亡くなっていますので、 Cさんの代わりに、その子供である Eさん と Fさん が、代襲相続人となります。 そして上の例は、ごく基本的な代襲相続の例となっていますが、亡くなった方 (被相続人) が兄弟姉妹のケースや、 おじさんおばさんのケースであれば、、全体の相続の内の一部に代襲相続が発生することが多くなります。 |
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銀行預金? 保険金? 不動産(土地や家屋)? 株? 自動車? 遺産分割調停? 1つでもチェックがあったあなた。 これらの相続手続きには、亡くなった方 (被相続人) の出生から死亡までのすべての戸籍類が必要となります。 また、代襲相続のある場合は、もし生きていれば相続人だった人の出生から死亡までのすべての戸籍類も必要となります。 もちろん、相続人全員 や 代襲相続人全員 の戸籍類も必要となります。 |
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なぜなら、1つでも必要な戸籍類が足りなければ、銀行などの手続き先の機関は応じてくれませんので、 銀行預金や保険金、不動産などの相続手続きを何一つ完了させることができないからです。 |
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出生から死亡までのすべての戸籍類は、1つか2つしかないと思っている方が多いのですが、 実は、出生から死亡までのすべての戸籍類には、戸籍謄本だけでなく、 他にも、時代の流れに伴って、いくつかの原戸籍や除籍謄本が存在するのです。 |
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亡くなった方の転籍の数や、相続人・代襲相続人の数によっては、さらに戸籍類の数が増えることになります。 これらの戸籍類はすべて、それぞれ本籍の役所でしか取得できません。 本籍が、市外や県外などの遠方の場合、郵送による取り寄せとなります。 |